インターネット回線契約のクーリングオフ

インターネット回線契約はクーリングオフ可能?

沢山の業者が様々なサービスを打ち出しているインターネット回線。

ある光回線に申し込んでみたものの後からもっといいサービスを発見したり、申し込みをした代理店に疑問を感じたり、さらに使ってみたものの通信速度などに満足ができなかったりしてすぐに解約したくなることもあると思います。

またある代理店から申し込んだものの後から評判を知って不安になり別の代理店から申し込みしなおしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。

こんな時もし申し込んだインターネット回線をクーリングオフができれば違約金を請求されることがないので解約のハードルが下がりますよね。

ここでは

インターネット回線を契約後すぐに解除するための制度についてその条件や手順

ソフトバンク光の契約解除や代理店から申し込んだ時のキャッシュバックの扱い

について詳しく解説していきますよ。

 

インターネット回線の契約はクーリングオフの対象?

そもそもインターネット回線の契約はクーリングオフできるものなのでしょうか。

答えは、クーリングオフは対象外ですが、インターネット回線契約の救済として電気通信事業法により、確認措置と、初期契約解除制度によって私たちサービス利用者は保護されています。

それでは、クーリングオフの概要にまでさかのぼりながら順に詳しく見ていくことにしましょう。

 

クーリングオフとは?

クーリングオフは消費者保護のために2008年に導入された制度で、売買契約を結んだ後一定期間は消費者側の都合で契約をキャンセルできるというものです。

契約後に頭を冷やして(クーリングオフ)本当に必要なものだったのか考え直せるようにということで、この名前が付けられていますよ。

消費者側にメリットが大きい制度ですが、そのためどんな契約にも適応できるわけではないのが注意点ですね。

クーリングオフが適用できる条件をまとめるとこちらになります。

  1. 家に来て商品をセールスする訪問販売や、家に来たた人に貴金属や車などを売るよう言われる訪問購入
  2. 電話での商品勧誘による販売
  3. エステや英会話などある程度の履行期間がかかりさらに効果が契約時点ではわからないようなものを扱う特定継続的役務提供契約
  4. マルチ商法による契約
  5. 将来の仕事の紹介などの利益の見返りなどで誘い、先に高額商品を購入させる業務提供誘引販売取引

簡単に言うともともと購入する気がなかったのを勧誘やセールスに押されて購入を決めてしまったような状況で適用できるようになっているんですね。

またクーリングオフできる期間はきまっていて、1から3は売買契約の書類を受け取ってから8日以内、4と5は20日以内になっていますよ。

参考:国民生活センタークー リングオフについて

ただこの条件を見てうすうす気づいた方もいるかもしれませんが、インターネット回線の契約はクーリングオフの対象ではありません。

 

電気通信事業法により初期の契約解除が可能

クーリングオフができない代わりと言っては何なのですが、インターネット回線や携帯電話回線などを扱う事業について定められた電気通信事業法により契約の初期に限り違約金なしで契約を破棄できる制度が設けられています。

電気通信事業法に規定されている契約解除の方法は

初期契約解除制度

確認措置

の2種類がなのですが、インターネット回線の契約の場合はどちらをどのように利用することになるのでしょうか。

次で詳しく見ていきましょう。

 

電気通信事業法による契約解除の条件や費用

それでは次に電気通信事業法による2種類の契約解除方法が適用できる条件を詳しく見ていきましょう。

また契約解除により発生する可能性がある費用もあるので要注意です。

 

初期契約解除制度を利用する条件とは?

まずは初期契約解除制度からですが、これはインターネットに申し込んだ後に利用している側が一方的に契約解除できるという制度です。

この制度を利用する条件は契約から8日以内に契約解除を申し出るという点だけですよ。

ただこの期限についていつから数えて8日なのかについては

契約書が届いた日が1日目

契約成立日(工事完了日)が1日目

など事業者によって違うので、契約書などで確認するようにしてくださいね。

 

初期契約解除によって請求されるかもしれない費用

初期契約解除制度はわたしたちインターネット回線を利用できる側にとってとても助かる制度なのですが、その分負担しないといけないかもしれない費用が大きくなります。

契約の事務手数料

端末の購入料金

解除までの日数で割った月額料金

月々のオプション料金

初期工事が済んでいる場合は工事費

レンタル機器の返送手数料

インターネット回線を解約すると割引内包の長期契約を結んでいる場合契約更新月以外に解約すると違約金がかかりますが、初期契約解除の場合はこの違約金は請求されることはありません。

違約金は請求されないといっても、一度は利用を始めたことによる実費については請求される可能性があるんですね。

契約の事務手数料と初期工事が済んでいる場合の工事費については事業者が請求できる費用ではあるものの、実際には請求しないというスタンスをとっている事業者もあるようです。

レンタル機器の返送手数料や日割り分の利用料それにその月のオプション料金などは利用者側で負担しないといけない可能性が高いので気を付けてくださいね。

 

確認措置を利用する条件

次に確認措置ですが、これは

事業者や代理店の説明が不十分だったり事実と違っていた

自宅で利用した時に電波に不具合がある

という理由で、利用者側に過失がない場合にだけ適用される制度になっています。

この制度が適用されるのは2020年ところ移動通信サービス、つまり携帯電話やスマホの契約もしくはSoftBank Airなどの無線だけで提供されるインターネットサービスだけになります。

こちらも契約から8日以内に利用者側から申し立てをする必要がありますよ。

 

確認措置によって請求されるかもしれない費用

確認措置の場合は事業者側の過失によって契約解除になるため初期契約解除制度に比べると請求される可能性のある費用がぐんと少なくなっています。

解除までの日数で割った月額料金

月々のオプション料金

レンタル機器の返送手数料

使った日数分の通信料やオプション料金などを支払わないといけないだけで、契約の事務手数料はかからず機器を購入もキャンセルすることができます。

 

電気通信事業法による契約解除をする手順

ここでは電気通信事業法をもとに契約解除をする手続を見ていきましょう。

  • STEP.01
    初期契約解除を通知する書面の作成
    初期契約解除制度を申請する場合、原則利用者から事業者へ書面で通知することになっています。
    初期契約解除を通知するための書類のフォーマットを用意してくれている事業者もありますが、そうでない場合は自分で用意するようにしてください。https://flets-w.com/kaijo/pdf/kaijo.pdf
    書面に記載する必要があるのは次の内容です。
    電気通信事業法に基づき初期契約解除もしくは確認措置したい旨
    初期契約解除したいサービスの名前
    契約者の名前
    お客様IDか契約番号
    ネット設置場所の住所
    契約書で使った電話番号
    手書きでもパソコンで作成してもどちらでもいいのですが、この内容は必ず含めるようにしてくださいね。
    また宛名や書面を作成した日の日付も入れるようにしましょう。
  • STEP.02
    念のため書面のコピーをとる
    初期契約解除を申し出るのですから、後からどんな内容を送ったかを確認できるようにしておくと万が一の備えになるのではないでしょうか。
  • STEP.03
    追跡できる方法で郵送する
    郵送方法ですが普通郵便だと書類が期限内に届いたかどうかこちらから証明できないので、必ず追跡機能があるサービスで郵送するようにすると安心です。
    簡易書留(切手代+320円)
    特定記録郵便(切手代+160円)
    受取りの時に印鑑が必要で日曜日や祝日にも配達がある簡易書留で送るのがより安心できますね。
  • STEP.04
    レンタル機器が家に届いた後の場合は返送する
    返送にかかる費用は申込者側が負担すべき費用といえますね。
  • STEP.05
  • STEP.06
  • STEP.07
  • STEP.05必要な場合は撤去工事をする
    8日以内の初期契約解除ですから、工事まで完了している場合は少ないかと思いますが、工事後であった場合でも契約解除が可能でその場合撤去工事が必要になってきます。

 

例外もあるので必ず契約書や公式HPで手順を確認する

上で紹介した手順はあくまで一般的な手順で、事業者によっては書面を送る前に電話をしたりまずは契約をした場所に問い合わせするように指示されている場合があります。

そのためまずは必ず契約書や公式HPで手順を確認するようにしてくださいね。

 

光電話にも申し込んだ場合は注意が必要

光回線を契約した場合同時に光電話も申し込む方が多いのではないのでしょうか。

初期契約解除をする場合は同時に固定電話も契約解除になる場合がほとんどで、何もしないと電話が使えなくなるのはもちろん、もうその電話番号が使えなくなってしまう可能性もあるので注意してください。

もし今お使いの電話番号がNTTから発行されたものであるなら、契約解除前にアナログ戻しをすることで電話番号を継続して使い続けることができます。

そしてその後また光回線を契約し光電話も契約する場合も電話番号を引き継ぐことができます。

アナログ戻しはNTTに依頼して工事をしてもらう必要があり、費用は工事の種類によって2,000円(税込2,200円)から12,000円(税込13,200円)くらいの費用がかかりますよ。

その番号がソフトバンク光からもらった新しい番号の場合は契約解除とともに番号が失効してしまいます。

この場合は新たにNTTと固定電話の契約をするか次に加入する光回線でまたひかり電話に加入しなおすことになりますが、電話番号が変わってしまうので注意してくださいね。

 

ソフトバンク光の初期契約解除

ここからはソフトバンク光を初期契約解除する方法にフォーカスしていきたいと思います。

ソフトバンク光の場合は有線回線で確認措置の対象外なので、初期契約解除制度を利用することになりますよ。

 

ソフトバンク光を初期契約解除する方法

ソフトバンク光を初期契約解除する方法はソフトバンク光が発行している重要確認事項の中に記載されています。

重要確認事項はインターネットからも確認ができます。
https://cdn.softbank.jp/ybb/set/data/terms/pdf/attention-sbhikari.pdf

契約書類が届いた日もしくは契約成立日(SoftBank 光の工事完了日)のうち遅い方の日にちから8日以内に申し立てができる。

ソフトバンク光では書面をいきなり郵送するのではなくまずはサポートセンターに連絡するようにと指示されています。

サポートセンター:(0800-111-2009 10時から19時・年中無休)

サポートセンターになかなか電話が繋がらない場合は8日間の期限が過ぎる前に初期契約解除希望する書類を送付することも検討するようにしてください。

ソフトバンク光では初期契約解除を通知するための書面のフォーマットは用意されていないので自分で用意しないといけませんよ。

といってもサポートセンターに連絡した時に機器の返送方法などの説明もあるようなので、できれば何とか電話で連絡をつける方が良いですね。

 

初期契約解除によってかかるかもしれない費用

重要確認事項にはソフトバンク光を初期契約解除する場合

契約事務手数料

初期工事費用

契約解除が成立した日までの日割りの月額基本料金

有償サポートサービスの料金

電話サービスの通話料

が請求されると記載されています。

ただ実際は初期契約解除をした人に工事費などの費用を請求していないのではないかという話もあるので、ソフトバンク光に初期契約解除したい旨を電話で伝える際に確認するようにしてくださいね。

ただ光BBユニットなどの機器をソフトバンク光に返送する費用は利用者の負担になる可能性が高いです。

 

ソフトバンク光の代理店から申し込んだ場合はどうなるの?

ソフトバンク光に代理店から申し込んだ場合、初期契約解除の進め方はどうなるのでしょうか?

代理店から申し込んで初期契約解除しいたいという方の中には、ソフトバンク光ではなくて申し込んだ代理店に不信感が募り他の代理店から申込しなおしたいというケースも少なからずあるのではと思います。

その場合キャッシュバックの扱いがどうなるのかもまとめて見ていきましょう。

 

初期契約解除を申し込むのは代理店かソフトバンク?

初期工事が完了している場合は代理店から申し込んだ場合もソフトバンク光に初期契約解除を申し込むようにしてください。

ただまだ初期工事をしていない場合、特に工事日の4日前までだと初期契約解除ではなくソフトバンク光への申し込み自体をキャンセルすることができます。

この場合はまずは申し込みをした代理店にキャンセルの旨を使えるようにしましょう。

もし代理店で受け付けてもらえない場合はソフトバンク光のサポートセンターに連絡してくださいね。

サポートセンター:(0800-111-2009 10時から19時・年中無休)

ただキャンセルの場合も事業者は契約事務手数料を請求することができるのですが、ソフトバンク光の場合は請求していないのではないかと情報が入ってきています。

もし機器が自宅に届いている場合は返送費はかかる可能性が高いですよ。

 

他の代理店から申し込みしなおすことはできるのか?

ソフトバンク光の代理店では代理店を通して新規申し込みすると35,000円程度のキャッシュバックをもらえるというキャンペーンが開催されています。

ただ代理店はたくさん存在している上に、同じ金額のキャッシュバックでも申請方法やもらえる時期にかなりの違いがあります。

同じ代理店といった枠からソフトバンク光に申し込むならキャッシュバックの手続きが簡単ですぐに発行してもらえる優良店から申込したいですね。

ただ数が多いゆえにある代理店から申し込んではみいたけれど、後に評判のよくない代理店だと気付くことも考えられます。

この場合一旦申し込みをキャンセルしたり初期契約解除しても他の優良な代理店から申込しなおしたいと思うのもある意味自然ですね。

優良代理店の一つであるエヌズカンパニーの場合は

他の代理店から申し込んで初期工事前に一旦キャンセルした方

他の代理店から申し込んで初期工事が終わった後に初期契約解除した方

両方とも申し込みを受け付けてもらえ、さらにキャッシュバックももらうことができるということです。

エヌズカンパニーの公式サイトはこちら

ただ初期契約解除でソフトバンク光から諸費用を請求される可能性があることと、光電話も申し込んだ場合は契約解除前にアナログ戻しするかできない場合は番号が変わってしまうことも考慮して、最終的にどうするか判断するようにしてくださいね。

ソフトバンク光エヌズカンパニーがどんな代理店なのかは以下の記事で詳しくお伝えしていますので参考にして頂ければと思います。

 

インターネット回線契約のクーリングオフFAQ

当サイトに寄せられた質問等インターネット回線契約のクーリングオフに関するFAQを順次追加していきたいと思います。

 

電話のみの口契約ですがキャンセル料かかりますか?

出来るだけ早い段階でキャンセルを伝える事が重要です。

契約書類が届く前でしたら基本的にどの光回線でもキャンセル料は発生しません。

 

インターネット回線契約はクーリングオフできるのか?まとめ

長くなってきましたので最後にまとめておきますね。

インターネット回線の契約は電気通信事業法による初期契約解除制度や確認措置でクーリングオフのような利用者側からの一方的な契約解除ができるようになっています。

契約書類が届いたり契約成立した日から8日間という日にちの制限はありますが、この期間だと違約金なしで契約解除できます。

ただ手数料や工事費は請求される可能性もあるので注意しましょう。

ソフトバンク光の場合は初期契約解除したい場合まずはサポートセンターに電話するようになっています。

また代理店から申し込んだ場合、契約解除後にキャッシュバックを確実に貰う事が出来るエヌズカンパニーから申し込みしなおしたりキャッシュバックをもらうことも可能ですよ。

ただその場合契約解除でかかるかもしれない費用や固定電話のことも考えるようにしてくださいね。